「CBDオイル試してみたいけど、本当に捕まらない?」
「よく大麻の逮捕報道があるけど、あれはどういうこと?」
という方のためにお届けします。
この記事を通じて、安心してCBDオイルを購入する一助になればと思います。
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CBDオイル自体は、違法ではなく合法です
CBDオイルの主成分であるCBDは、大麻(麻)に含まれたカンナビノイドと呼ばれる成分の一つ。
原料が大麻と聞けば、誰だって不安に思う気持ちはよく理解できます。
かつての筆者自身もそうでした。
結論を最初に言います。
ズバリ、日本で正規に流通するCBDオイルは、合法です。
使用はもちろん、所持・譲受・譲渡いずれの行為も逮捕されることはないのでご安心ください。
まだまだ数は多くないですが、百貨店や量販店・空港をはじめ、全国の店舗やネットショップで取り扱っています。
医療機関では、治療の一環として取り扱う施設もあります。
なお、大麻取締の管轄省庁である厚労省は、CBDオイル輸入前の事前確認に下記の書類提出を求めています。
<輸入しようとするCBD製品が、大麻草から作られている場合>
・証明書:大麻草の成熟した茎又は種子から抽出・製造された CBD 製品であることを証明する内容の文書
・成分分析書:輸入しようとする CBD 製品の検査結果が記載された分析書
・写真:CBD の原材料及び製造工程の写真
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部位規制の大麻取締法では、花や葉が違法
論より証拠。
1948(昭和23)年より施行された大麻取締法の条文を見てみましょう。
<大麻取締法 第一条>
この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
つまり、大麻の規制対象となるのは、成熟した茎や種子以外花や葉・根の部分なのです。
部位 | 適法性 |
成熟した茎 | 合法 |
種子 | 合法 |
花 | 違法 |
葉 | 違法 |
根 | 違法 |
「よく大麻の逮捕報道があるけど、あれはどういうこと?」という疑問に答えるならば、花や葉の部分を所持、栽培、譲受、譲渡等していたからです。
<大麻取締法 第三条>
第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
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日本では、医療目的も違法
続いて、用途についても確認してみましょう。
<大麻取締法 第四条>
何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
四 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。
成熟した茎や種子でなければ、医療目的であっても規制対象となることがわかります。
2016年には、当時の参議院議員・荒井広幸氏が「医療用・産業用に限定して大麻草を研究するということを妨げる理由は何なのか?」と激しい口調で厚労省に主張しました。
その後、2019年3月に、公明党の秋野公造議員が治験の可能性について厚労省に質問した際、厚生労働省の森審議官はその可能性を肯定する発言をしています。
これをもって、イギリスの医薬品メーカー・GWファーマシューティカルズ社によって開発された、CBD含有の難治性てんかん治療薬『エピディオレックス(Epidiolex)』が国内で初めて使える見通しとなりました。
さっそく聖マリアンナ医科大が、臨床試験(治験)の取り組みに名乗りを上げています。
▶︎ 大麻成分含むてんかん薬、治験申請へ 聖マリアンナ医大(朝日新聞デジタル)
大きな一歩ではありますが、あくまで臨床試験(治験)に限った用途。
海外で話題になっている医療大麻は日本では成立せず、CBDは、すべて健康食品(サプリ)扱いです。
以上の通り、日本では、使用目的以前に「どの部分を使った大麻なのか?」が違法と合法の主な線引きとなるわけです。
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事実上、THC(テトラヒドロカンナビノール)という成分も規制されている
そもそも大麻と聞いて、みなさんはどんなイメージを持たれるでしょうか?
マフィアの資金源?
薬物依存?
非行の温床?
「大麻を吸ってキマる」という言葉もあるように、恐らく、摂取すると気分が「ハイ」になって、幻覚を見るようになり、大麻なしには生活できなくなる。
そんな中毒・依存状態を想像すると、危険でダーティなイメージに結びつくのではないでしょうか?
よく誤解されるのですが、CBDにはそのような精神作用は一切なく、むしろストレスや痛みを楽にする、リラックス効果、鎮静作用が期待されています。
気分を高揚させる精神作用は、大麻に含まれたTHC(テトラヒドロカンナビノール)という別の成分によるもの。
しかし海外の研究によれば、このTHCも疾患によっては有用性があり、同じカンナビノイドの仲間であるCBDと同様、医師や研究者が注目しています。
実際、EUでは濃度0.2%、アメリカは濃度0.3%までならTHCを含んだCBDオイルを認めており、THC=すべて違法というわけではありません。
一方、日本では、大麻から採れる天然THCは、大麻取締法でも麻薬及び向精神薬取締法でも規制対象となっていません(麻薬及び向精神薬取締法の規制対象は合成THC)。
大麻取締法で規制されているのは大麻草の花穂や葉などの部位であり、THCという成分自体を規制してはいません。麻薬及び向精神薬取締法では合成THCが規制対象とされていますが、天然のTHCを規制する法律はありません。
しかし、事実上は厳しく規制されています。
THCは大麻取締法で違法とされる花や葉に多く含まれる成分の
たとえば、個人輸入等で購入したCBDオイルに、もしTHCが検出された場合、規制の対象となります。
少しややこしくなりましたが、ここで違法と合法の主な線引きを表でまとめたので、ご覧ください。
部位\成分 | CBD | THC |
花・葉・根 | 違法 | 違法 |
成熟した茎・種子 | 合法 | 違法 |
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GHQの占領政策下で始まった、特殊な大麻規制事情
年 | 日本での大麻をとりまくできごと |
1886年 | 日本薬局方に大麻が記載 |
1925年 | 『不思議によく利く薬草薬木速治療法』発刊 |
1948年 | 『大麻取締法』施行 |
1951年 | 日本薬局方から大麻削除 |
1964年 | 麻薬に関する単一条約に加盟 |
厚労省が掲げる「ダメ。ゼッタイ」というメッセージの印象が強い、私たち日本人にとっては、大麻(麻)由来である以上、いきなり「CBDオイル=健康」と言われても、信じがたい上に、戸惑うことでしょう。
やはり何事も正しい理解の第一歩は、ルーツや歴史を知ること。
ここでは、大麻の歴史についてひも解いてきます。
元々、大麻は原産地が中央アジアカスピ海東部沿岸と言われ、紀元前から人の手によって栽培されており、現在は世界中に分布したなじみ深い農産物です。
日本には37,000年前に伝わったとされ、縄文時代から繊維、食用、薬用、燃料の素材や神事、祭事の道具として重宝されてきました。
江戸時代になると、⼈々の暮らしに重要な草を意味する三草(⿇、紅花、藍)の1つに数えられ、海外でもヴィクトリア女王が大麻を生理痛緩和に活用したという記録も残っています。
実は人類と深くて長いつながりがある植物なのです。
その扱いが変わったのが、アヘン戦争以降。
アヘン(ケシ)をめぐった貿易問題や健康上のネガティブな作用が指摘され、20世紀初頭、『国際アヘン条約』で、大麻含めて規制されるようになりました。
さらにアメリカでは、人種差別や禁酒法廃案によってあぶれた捜査官の雇用調整、石油産業からの圧力といった政治的な要素がこれを加速。
1937年の『大麻課税法』によって、大麻が実質的に禁止されました。
実は当時、日本で大麻は医薬品に分類されていたぐらいなのですが、終戦後、様相が変わります。
GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の占領政策の下、1948年に制定された『大麻取締法』によって、大麻の所有・栽培が厳しく規制され、今に至ります。
政府も当初、GHQから大麻の規制の指示を受けた際、その必要性に疑問を抱き、当時の内閣法制局長官・林修三氏は、こんな言葉で当惑の気持ちを示しています。
終戦後、わが国が占領下に置かれている当時、占領軍当局の指示で、大麻の栽培を制限するための法律を作れといわれたときは、私どもは、正直のところ異様な感じを受けたのである。
<参考文献>
▶︎ 大麻取締法と法令整理(カンナビスト)
「国際的な薬物政策(ハームリダクション)の流れに逆行している」等、波紋を呼んでいます。
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世界で広がる、大麻の規制緩和とCBDオイルの評価
長い歴史の間、人類と共に歩んできた大麻が、政治的な理由で規制されるようになり、現在も、185カ国が、『麻薬に関する単一条約』というモルヒネ、ヘロイン、コカイン、大麻等などの麻薬を規制する国際条約に批准しています(2015年3月時点)。
しかし、今は科学的な有用性も明らかになっています。
特に、医療大麻やCBDについては「規制する理由はないよね」という考え方が主流になり、医療目的であれば、起訴・非厳罰の対象外とする形で、合法化に踏み切る国も続々と増えています。
すでに、ウルグアイ・カナダ・南アフリカ・アメリカの一部州がすでに大麻合法化に至り、非合法国でも盛んに議論が行われています。
WHO(世界保険機関)も、1997年の『大麻:健康上の観点と研究課題』という報告で、下記の見解を示しています。
今後の開発によって、治療法が多くの病気に導入されるものと思われる。
さらに2017年『カンナビジオール(CBD)事前審査報告書』でも、下記のコメント発表。
CBDが多くの他の健康状態のために有用な治療であるかもしれないという初期的なエビデンス(科学的証拠)もある。
CBDへの評価も高まっています。
▶︎アメリカ国立薬物乱用研究所による薬物中毒性比較(ニューヨークタイムズ:英文)
▶︎医学誌ランセットによるイギリスの薬害の多基準分析(米全国立図書館:英文)
▶︎IOM(米国医学研究所)によるマリファナと医学(全米アカデミー掲載:英文)
スポーツの世界でも、世界アンチ・ドーピング機構(WADA)は、2018年1月からCBDを規制対象外とし、THCに関しても尿中濃度は規制緩和の流れにあります。
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CBDオイルの購入は、正規の輸入手続きをしているショップ(店舗)をお選びください
繰り返しになりますが、ズバリ、CBDオイル自体は違法ではなく、合法です。
商用の輸入であれば、成熟した茎や種以外は使用していないことを証明する誓約書、成分分析表、原料写真、成分表、製造工程表などを厚生労働省や検疫所へ提出し、大麻取締法だけでなく、薬機法(旧・薬事法)、食品衛生法をクリアしています。
使用はもちろん、所持・譲受・譲渡いずれの行為も逮捕されることはないのでご安心ください。
ただし個人輸入や正規ではないルートで仕入れたCBDオイルに関しては、行政の基準をクリアしていない可能性もあります。
通関時やその他のタイミングで、気分を高揚させるTHCが検出された場合は、規制の対象になるのでご注意ください。
THCは、大麻取締法で違法とされる花や葉に多く含まれる成分だからです。
2021年4月27日には、プロボクシング王者である井岡一翔選手が、ドーピング検査で大麻成分が検出されていたことが報じられました。
井岡選手は、ドーピング規制対象外であるCBDオイルを利用していたようですが、この中にTHCが含まれていた可能性が示唆されます(その後、検査不備を理由に違反認定はされず)。
下記2点を、ぜひ購入前にチェックいただければと思います。
- CBDオイルに、THCが含まれていない(THCフリーという記載がある)かどうか?
- 信頼できる製造元・販売元かどうか?
平均余命が伸び、人生100年時代と言われ、キャリアや人間関係の再構築が話題になっていますが、その活力を生み出す源は健康です。
これからの人生100年時代の健康をケアするサプリとして、CBDオイルはオススメです。
ぜひ今までの先入観やイメージを取っ払って、チェックしてみてください。
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