この記事は、
「大麻合法化を反対する人はなぜ反対するの?」
「反対派のみんなの意見も聞いてみたい」
という方のためにお届けします。
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当サイトは、大麻の主成分CBD(カンナビジオール)の情報サイトであり、CBDを活用したサプリCBDオイルの通販サイトの運営者でもあります。
基本的には合法化を支持する立場ではありますが、良し悪しの境目を考える必要もありますし、日本の歴史や価値観、実情に合わせたアレンジがあっていいとも考えております。
「大麻合法化に関心を寄せる方の相互理解と建設的な議論のきっかけになれば」という趣旨を念頭に、本コンテンツをご覧いただければと思います。
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大麻は、危険な薬物だから
確かに現在の『麻薬に関する単一条約』という国際条約では、大麻は危険性がある薬物として規制されています。
また「ハイになる」という表現があるように、脳に有害な影響を及ぼすとも一般的に考えられてきました。
特にCBDと並び、大麻の主成分とされるTHC(テトラヒドロカンナビノール)は、精神作用性が高い点、懸念材料とされています。
この大麻のリスク、ひいては「今の規制が妥当なのか?」については、WHO(世界保健機関)が再評価を進めています。
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大麻は、中毒性(依存性)が高いから
大麻は、摂取を繰り返すと、次第に使用量や頻度が増え「やめたくてもやめられない状態」になる中毒性の高い薬物という意見もあります。
この懸念に対しては、アメリカ国立薬物乱用研究所がヘロイン・アルコール・コカイン・ニコチン・大麻・カフェインの薬物中毒性比較の研究をすでに実施。
大麻はカフェインと並び、最も中毒性が低い薬物とリスク評価されています。
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大麻を合法化すると治安悪化や犯罪増加につながるから
大麻の主成分、THC特有の精神作用にともなう懸念としてあげられる意見です。
このリスク評価に関しては、WHO(世界保健機関)が見直しを進めていることは前述した通り。
興味深いのが、大麻の合法化に踏み切る各国の狙いに、治安維持や犯罪抑止効果が含まれていることです。
根本にあるのは、大麻を違法とすると、むしろ闇市場を生み、犯罪の温床、取締コストの増加につながるという考え方。
大麻を合法化し、国が公的に大麻の生産や販売を管理することで、闇市場やそれにまつわる犯罪の撲滅が期待されています。
早くから大麻を認めてきた(実際は合法化ではなく非厳罰化)オランダは、まさにその先駆けと言えるでしょう。
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大麻をきっかけに、より強い薬物(ドラッグ)の使用につながるから
「大麻を認めると、さらに依存性の強い薬物(ヘロイン、コカインなど)につながる入口になる」という意見もよく見られます。
この理論は『ゲートウェイ理論』または『飛び石(踏み石)理論』とも言われ、アルコールに対するエナジードリンク、大麻に対するタバコやアルコールでも使われます。
科学的な根拠としては、2000年にニュージーランドで実施されたコホート(集団)調査で、ゲートウェイ理論を後押しする結果が発表されています。
一方で、米国科学アカデミーの医学研究所が下記の報告を発表しています。
マリファナが最も一般的ではなく、違法薬物使用の最初の「入り口」となることはめったにありません。マリファナの薬物効果が他の違法薬物のその後の乱用と因果関係があるという決定的な証拠はありません。
その他にも、RMCDDA(ヨーロッパ薬物監視センター)の2006年レポートやピッツバーグ大学の研究で、薬物ステージ間の因果関係は見られないという結論が出されています。
また2017年には、アメリカのDEA(大麻取締局)が、同局ウェブサイトより「大麻がゲートウェイ薬としてヘロインの使用につながる」という主張を含む、誤りとされている情報を削除しています。
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大麻の医療効果が明確ではないから
大麻の医療効果については、科学的な根拠がないという指摘もあります。
事実、医療大麻やCBDオイルは、まだ研究途上であり、断言できるほど臨床的に証明されていない側面もあります。
またそもそも日本では、研究や医療目的であっても規制対象。
効果事例においては、海外の情報が頼りという状態です。
『麻薬に関する単一条約』およびWHO(世界保険機関)は、下記のように研究自体は禁じていません。
カンナビノイドが他の治療にも使用されることから、その有効性について、さらなる基本的な薬理学的、及び、実験的な調査と臨床的な研究を行うべきことが推奨される
<参考文献>
▶︎健康上の観点と研究課題(厚生労働省訳)
大麻を合法化しなくても、他に優れた治療方法があるから
医療技術が進んでいる日本では、大麻よりも優れた薬があるから不要という考え方です。
事実であれば、反論の余地はありません。
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大麻がなくても困らないから
一般の方の間でしばしば見られる意見です。
日本は、一生の内に違法薬物を使用する割合が0.5%と各国と比べても圧倒的に低い国。
元々ないものとして今日に至り、ありがたみやメリットも感じられなければ、あえて合法化しようという動機づけが湧かないのは、ある意味当然とも捉えられます。
なお、現在州単位で合法化が進んでいるアメリカは、医療としての有用性を経験した市民の運動を通じ、住民投票の結果、合法化に至っています。
ちまたの調査データ
ゼゼヒヒ インターネット国民投票
2019年2月18日時点の有効回答564名の内訳は以下の通り。
- 賛成:527名(80%)
- 反対:130名(20%)
なんと80%と圧倒的に賛成が多数派でした。
ただし関心層が回答している可能性が高く、バイアスがかかった調査結果であるかもしれません。
あくまで参考データとなります。
▶︎大麻の合法化についてどう思う?(2013年8月〜継続中)
弁護護士ドットコム会員の弁護士調査
有効回答27名の内訳は以下の通り。
- 賛成:5名(19%)
- 反対:16名(59%)
- どちらでもない:6名(22%)
2014年1月のデータですが、弁護士の間では合法化反対が多数派でした。
職種柄か、大麻をきっかけに、より依存性の高い薬物への「入口」になり、社会的秩序を損なうゲートウェイ理論に基づいた心配の声が多い傾向でした。
AbemaTV『The Night』視聴者投票
2019年3月5日(火)深夜1時、『日本での大麻解禁は是か非か?』というテーマで特集企画が放送。
賛成派に女優・高樹沙耶さんと社会学者・宮台真司さん、反対派に薬学博士・船山信次さん、タレント・フィフィさんを迎え、日本における大麻のあり方が議論されました。
番組終了後には、視聴者投票を実施。
結果は以下の通りでした。
- 賛成:59.1%
- 反対:40.9%
視聴者の属性や有効回答数が不明なので、こちらも参考までに。
世間一般的な実感値とは乖離がある印象です。
最後に日本の大麻取締法をおさらいいたします。
大麻取締法第一条
この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
大麻の使用が全面的に違法かというとそうではなく、有害性のない茎や種子の使用であれば問題ないとされています。
日本で流通しているCBDオイルは、この違法性のない茎や種子に含まれるCBDという成分でつくられたオイルです。
大麻取締法第四条
何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
四 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。
大麻取締法は、戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の占領政策の下、制定。
医療目的であっても、大麻の所有、栽培が厳しく規制されています。
しかし1948年に制定された『大麻取締法』にしても、1961年に採択された国際条約『麻薬に関する単一条約』にしても、運用が始まってから50年以上経過しています。
一度、最新の研究に基づく正しい情報や社会の実情に合わせて、All or Nothingではない内容にアップデートさせても良いのではないでしょうか?
そんな思いで紹介させていただきました。
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