【丸ごと解説】CBDオイルの輸入方法と流れ

この記事では、CBDオイル(食品)をビジネス目的で輸入する方法について、わかりやすく解説します。

CBDオイルとは、大麻(麻)に含まれたカンナビノイドと呼ばれる有用成分の一つ。

近年、カラダの神経・免疫調節成分をサポートする健康サプリとして、ウェルネス志向の欧米で広まり、日本でも話題になりつつあります。

CBDビジネスへの参入者も増えていますが、個人が自身で使用する目的である個人輸入以上の多くのハードルがあります。

魅力的なCBD原料・商品開拓はもちろん、関係法令(大麻取締法・薬機法・食品衛生法・関税法等)をクリアする必要があります。

価格面でも、経費(シッピング、保険、通関、検査、販促、人件費)やリスク(不利な契約、税関廃棄)以外に、海外メーカーに日本の行政事情を理解していただき、取引に至るまで数々の壁をクリアしなければならない点、コスト高になりやすいビジネスです。

この分野での起業や、新規事業として参入を目指している方は、ぜひご覧ください。

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CBDオイルを商用輸入するまでの流れ

CBDオイルをビジネス目的で輸入する際の具体的な流れは下記の通りです(食品・サプリとしての輸入を前提とした解説であり、CBDコスメ・化粧品やCBDリキッドなどの雑品は除きます)

なお、関係法令の細かい運用は時期や関係省庁の担当者によって異なる場合があることをあらかじめご了承ください。

1.原料や商品開拓

2016年時点で、日本の大麻栽培者は37人にとどまり、かつ研究や神社のしめ縄など、特定の用途に限定された免許制です。

現時点でも、原産地が日本であるCBD原料はありません。

したがって、自社でCBDブランドを立ち上げるにせよ、日本にないCBDオイルを流通させるにせよ、海外メーカーから原料・商品を輸入することになります。

この仕入先をリストアップし、日本に輸出してもらえないか?アプローチすることが最初の一歩です。

アプローチ先が、すでに日本への輸出実績があればスムーズですが、当然、先行輸入する他社が独占販売代理店契約を結んでいれば、取扱はできません。

中間マージンをおさえ、競争優位性をもったビジネス展開を目指すと、おのずと独自の原料・商品の仕入先を開拓することになるはずです。

2.厚労省へ、大麻取締法上の大麻への非該当性を事前確認

仕入先候補が見つかり、輸出に前向きな回答を得られたら、次に対応すべきなのがこのステップ。

せっかく希望のCBD原料・商品が見つかっても、日本の法律上、違法なものであれば、輸入できないからです。

具体的には、メーカーから下記書類を取り寄せ、大麻規制の管轄省庁である厚労省に提出します。

<輸入しようとするCBD製品が、大麻草から作られている場合>
・証明書:大麻草の成熟した茎又は種子から抽出・製造された CBD 製品であることを証明する内容の文書
・成分分析書:輸入しようとする CBD 製品の検査結果が記載された分析書
・写真:CBD の原材料及び製造工程の写真

厚労省の関東信越厚生局麻薬取締部による書類確認を経て、大麻取締法の規制対象外と確認され、はじめて次のステップに進むことができます。

3.都道府県薬務課へ、薬機法上の医薬品への非該当性を事前確認

海外メーカーから取り寄せた原材料表に基づき「原料・商品に医薬品成分が含まれていないか?」チェックするステップです。

管轄省庁は、事務所がある都道府県の薬務課です。

当然、医薬品成分が含まれていれば、輸入できません。

なお、この確認は、実際に輸入品が到着した際も、食品検疫所に求められる場合があります。

4.食品検疫所へ、食品の安全性を事前確認

こちらも海外メーカーから取り寄せたCBD原料や商品の原材料表・製造工程表に基づき「食品の安全性が担保されているか?」チェックするステップです。

管轄省庁は、輸入地の検疫所です。

安全性に疑義があれば、輸入できません。

5.契約・発注

日本の関係法令(大麻取締法・薬機法・食品衛生法)に適合することが確認とれ次第、はじめて具体的な輸入の交渉に入ることができます。

海外メーカーと条件(金額、数量、納期、貿易条件)や契約内容で合意が得られると、はれて契約・発注となります。

必要に応じ、輸送業者や通関業者を手配します。

6.食品等輸入届出

個人輸入にない、商用輸入ならではのステップです。

具体的には、税関への輸入申告に先立ち、食品等輸入届出書・原材料表・製造工程表・インボイス・パッキングリストなどを、食品規制の管轄省庁である厚労省の食品検疫所に提出します。

<食品衛生法 第二十七条>
販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。

商品種別はもちろん、輸出国・担当検査官によっても判断が異なりますが「食品衛生法の規制に適合しているか?」はかるため、事前確認時には求められなかった書類を追加で求められることも多いです。

日本での輸入実績がないCBD原料・商品は、検査命令を命じられ、これに合格しないと輸入することはできません。

7.通関

税関の最終チェックを受け、関税を支払うと、輸入許可通知書を発行され、輸入完了です。

その後、配送業者を通じて、指定の場所に納品されます。

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CBDオイルを商用輸入する際にクリアすべき関係法令

大麻取締法

CBDオイルの原料である大麻を規制する法律です。

大麻取締法は、世界的にも珍しい部位規制の法律で、成熟した茎や種子を合法とする一方、花や葉・根の部分を厳しく規制しています。

<大麻取締法 第一条>
この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

しばしば、メディアで大麻の逮捕報道がありますが、これは逮捕者が、花や葉の部分を所持・栽培・譲受・譲渡等していたからです。

花や葉の部分には、THC(テトラヒドロカンナビノール)と呼ばれる、気分を高揚させる精神作用が多く含まれているとされます。

したがって「THCが含まれている場合、成熟した茎・種子のみからできた製品であることが確認できない」という解釈で、THCも事実上規制されています。

少しややこしくなりましたが、ここで違法と合法の主な線引きを表でまとめたので、ご覧ください。

THCの含有量について「0.3%以下ならOK」「0.2%以下ならOK」といった言説がありますが、いずれも海外の基準であり、日本にはあてはまりません。

日本では、THC非検出でなければ、違法となります。

薬機法

薬機法は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器再生医療等製品の有効性や安全性を確保するために定められた法律です。

たとえば医薬品は、次のように定義づけられております。

<薬機法 第二条>
一 日本薬局方に収められている物
二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)

医薬品としての目的があると認識するかどうか?は、 その物の成分本質(原材料)、形状(剤型、容器、包装、意匠等をいう)およびその 物に表示された使用目的・効能効果・用法用量並びに販売方法、販売の際の演述等を 総合的に判断すべきとされております。

その上で、該当する場合は、取扱に厳しく条件を設けており、製造販売業または製造業の許可および品目ごとの製造販売承認、許可または登録を得ていない一般事業者が医薬品を輸入することは厳しく禁じています。

<薬機法 第十四条>
医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品を除く。)、医薬部外品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。)又は厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

薬機法をクリアするとは、つまり、輸入するCBD原料・商品に医薬品成分が含まれていないことを確認する行為を意味します。

また、輸入後も、広告手法により規制対象となることがありますので注意が必要です

食品衛生法

食品衛生法は、食品の安全性を確保し、国民の健康を守るため、食品等の規格・基準・規制等を定めた法律です。

国や自治体・食品関連事業者の責任を明確にする役割も果たします。

輸入においては、消費者への輸入者の責任は、メーカーや販売責任者と同等とされています。

食品衛生法に基づく食品・添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に収載されている成分規格および製造方法の基準に適合して、はじめてCBDオイルは、食品衛生法をクリアします。

関税法

関税の徴収だけでなく、輸入禁止品目や輸入時の許認可を定めた法律です。

CBDオイルの輸入プロセス上、大麻取締法上の大麻への非該当性は事前確認しているからといって、安心できません。

事前確認は、あくまで書類上の確認。

書類上は問題なくても、実際の輸入品が違反している可能性がある以上、税関でも水際対策として現物検査をしています。

<関税法 第六十九条の十一>
次に掲げる貨物は、輸入してはならない。

一 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

<関税法 第七十条>
他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの(以下この項において「許可、承認等」という。)を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。
2 他の法令の規定により輸出又は輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。
3 第一項の証明がされず、又は前項の確認を受けられない貨物については、輸出又は輸入を許可しない。

この段階でTHCなどの違法成分が検出されなければ、品目ごとに定められた関税を支払うことになります。

関税は、品目ごとに定められたHSコードに基づき、関税率が確定します。

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CBDオイルを商用輸入する際にオススメする具体的な対策

メーカーとの信頼関係構築

前述した通り、CBDオイルを商用輸入するまでには、数々の輸入関連手続を行う必要があります。

関連法令をクリアするため、関係省庁から求められる書類も多く、海外メーカーの協力が欠かせません。

下記のような、相手に本気度が伝わる地道な取り組みが信頼関係を構築します。

・事前調査に基づく相手企業の理解

・自社と取引するメリットや実績、長期的な展望の提示

・スピーディなリアクション

・TPOに合わせたコミュニケーション手法(メール、zoom、訪問)

・関係法令や行政の要求を踏まえた、無駄のないリクエスト

ただでさえ日本の食品輸入は、世界的にも規制が厳しく、複雑で面倒です。

海外メーカー側の立場に立てば、少量発注にも関わらず、コンフィデンシャルな書類は開示したくないでしょうし、あまりにやりとりが多いと(小出しの依頼や修正)、うんざりするのはやむを得ない側面もあります。

徐々に返信が鈍くなり、中には途中で音信不通になるケースもあります。

こうした可能性を避けるのが、まさに信頼関係となります。

奇策はありません。

少量発注

海外メーカー側の意向とのかねあいですが、初回輸入は少量からの発注をおすすめします。

いくら事前確認しても、本番の輸入で、下記のような不測の事態はいくらでもあるもの。

・事前の書類確認時のバッチナンバーと実際に届いた商品のバッチナンバーが違った

・インボイスやパッキングリストと実際に届いた荷物が違った

・荷物に破損があった

・通関に時間がかかり、賞味期限が切れた

・食品検疫所から求められた追加書類が提出できない

・税関の抜き取り検査でTHCが検出された(海外メーカーの検査機械の精度が低かった場合、書類上検出されていなくても、起こり得ます。厚労省がTHCの検出限界値を明示していないため、常に一定のリスクがともないます)

海外メーカーが真摯に対応してくれれば、損害は抑えられますが、そうでなければ輸入許可がおりず、商品廃棄となる可能性もあります。

何度か輸入実績を重ね、販売の見込が立ってから本格的な量を発注する。

これが鉄則です。

専門家に任せる

思い切って、CBDオイルの輸入実績が豊富な商社やコンサルタントなどの専門家に、原料・商品開拓、輸入手続を任せるのも一つの選択肢です。

一定のコストはかかりますが「時間を買う」という趣旨で、こちらの方がかえって安く済むという考えの方も多いです。

特に今は、CBD市場やトレンドの移り変わりも早く、自社対応にこだわるあまり、旬を逃すなどの、機会損失リスクもあり得ます。

ただし専門家に任せる場合は、依頼先が本当に信頼できるか?CBDオイルの輸入実績を確認することをおすすめします。

CBDオイルは、たとえ食品輸入の経験が豊富な方でも、大手企業出身の方であっても、経験・知識が通用しないケースが多く、輸入に難航する例は枚挙にいとまがありません。

CBD輸入に関する経験値と専門性がパフォーマンスを大きく左右する分野です。

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『CBD Library』では、CBD原料・商品輸入をお考えの方の支援も行っております

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対象商品 アイソレートCBD、ブロードスペクトラムCBD、水溶性CBD、合成CBD、レアカンナビノイド(CBG、CBN)、テルペン(植物の香り成分) CBDオイル、CBDリキッド、CBDグミ、CBDプロテイン、ペット用CBD
※ホワイトラベル(既存商品の自社ブランド化)も可能
発注ロット 100g 応相談
第三者機関検査 可能(メーカー検査機関とは別の第三者機関)
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輸入までの期間 発注後、最速1ヶ月(行政・物流事業者・海外メーカーの状況による)
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※輸送費用や関税、食品申請費等にかかる検査などの諸費用は輸入者様のご負担となります

※万が一、通関時のトラブル等で商品が手元へ届かなかった場合は、全額補償します

免責事項 ・提供された情報やアドバイスが、相談内容に適合するか否かのご判断は、相談者ご自身の責任においてご判断ください。

・相談で提供された情報やアドバイスが原因で相談者において損失や損害が発生した場合、当社ならびにアドバイザーはいかなる責任も負いません。

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