この記事は、
「医療大麻って、今までの大麻と何が違うの?」
「医療大麻は、どこで使えるの?」
という方のためにお届けします。
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医療大麻を一言で言うと
特定の種類の大麻(麻)ではなく、医療目的で使用する大麻を指します。
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医療大麻の概要
これまで大麻は、1961年に採択され、185カ国の国が批准する『麻薬に関する単一条約』という国際条約によって、世界的に規制されてきた植物です。
しかし最近の海外での臨床実験で、大麻は健康維持や様々な疾病に効果があることが分かってきました。
すでに神経膠腫(グリオーマ)、アルツハイマー病、線維筋痛症、筋緊張異常症(ジストニア)、C型肝炎、そう痒症、骨粗鬆症、MRSA、ハンチントン舞踏病、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、慢性痒痛、ツーレット症候群、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)、高血圧症、睡眠時無呼吸症、消化器疾患、失禁症、関節リウマチで医療大麻の効果事例があります。
WHO(世界保険機関)も、1997年『大麻:健康上の観点と研究課題』という報告で、
今後の開発によって、治療法が多くの病気に導入されるものと思われる。
と述べ、2017年にも『カンナビジオール(CBD)事前審査報告書』で下記の見解を示しています。
CBDが多くの他の健康状態のために有用な治療であるかもしれないという初期的なエビデンス(科学的証拠)もある。
医療大麻とは、こうした医療目的の使用や研究を推奨、解禁する流れで生まれた言葉です。
『医療大麻』に関する動画
大麻で難病を治す「医療大麻」最前線 – Medicinal Marijuana in Japan
医療用大麻 MedicalCannabis メディカルカナビス【日本語字幕、Japanese dubed】
WEED 日本語字幕付き
「カンナビノイド医療の可能性」— 日本臨床カンナビノイド学会 学術大会での講演(ハイライト)
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日本の医療大麻
日本では、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の占領政策の下、1948年に制定された『大麻取締法』によって、大麻の所有、栽培自体が厳しく規制されています。
大麻取締法 第四条
何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
四 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。
厚生労働省も
「大麻の医療的な効果は明確ではなく、がん治療についても、他に優れた薬品があるため、医療大麻は容認できない。また大麻から製造された医薬品の施用についても、大麻取締役法上、大麻の有害性に鑑み認められない」
と医療目的の使用はもちろん、研究や臨床実験であっても、医療大麻を認めていないのが実情。
先進国G8の中で医療用大麻が認められていないのは、現状、日本だけです。
なお、茎と種から抽出されるカンナビノイドのひとつCBD(カンナビジオール)自体は法に触れる物質ではなく、食品という取り扱いでCBDオイルが国内流通しています。
大麻取締法 第一条
この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
同じカンナビノイドのいち成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)と異なり、安全性が高く、精神作用も与えないためです。
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海外の医療大麻
2015年3月時点で185カ国が批准する『麻薬に関する単一条約』という国際条約によって規制があります。
しかし大麻の有用性が明らかになって来た今、医療目的の使用や研究に関しては、非厳罰化、合法化への波が世界中に広がっています。
▼世界の大麻の合法化マップ(タイトル左端にある、→をクリックすると、マップ全体の説明文が左サイドに表示されます)
アメリカの『医療大麻』
アメリカ連邦法では、大麻は依存性が強く、医療用としても利用価値のない物質という分類(スケジュール1)に指定しています。
しかし州単位では、市民の訴えもあり医療大麻の合法化が進んでおり、1996年の住民投票で州法改正されたカリフォルニア州を皮切りに、今や首都と全50州中の内、34州が医療大麻の使用が認められています。
州 | 医療用、嗜好用ともに合法 | 医療用のみ合法 | CBDのみ合法 | 非合法 |
合計 | 11 | 23 | 14 | 3 |
アーカンソー | ○ | |||
アイオワ | ○ | |||
アイダホ | ○ | |||
アラスカ | ○ | |||
アラバマ | ○ | |||
アリゾナ | ○ | |||
イリノイ | ○ | |||
インディアナ | ○ | |||
ウィスコンシン | ○ | |||
ウェストバージニア | ○ | |||
オクラホマ | ○ | |||
オハイオ | ○ | |||
オレゴン | ○ | |||
カリフォルニア | ○ | |||
カンザス | ○ | |||
ケンタッキー | ○ | |||
コネチカット | ○ | |||
コロラド | ○ | |||
サウスカロライナ | ○ | |||
サウスダコタ | ○ | |||
ジョージア | ○ | |||
テキサス | ○ | |||
テネシー | ○ | |||
デラウェア | ○ | |||
ニュージャージー | ○ | |||
ニューハンプシャー | ○ | |||
ニューメキシコ | ○ | |||
ニューヨーク | ○ | |||
ネバダ | ○ | |||
ネブラスカ | ○ | |||
ノースカロライナ | ○ | |||
ノースダコタ | ○ | |||
バージニア | ○ | |||
バーモント | ○ | |||
ハワイ | ○ | |||
フロリダ | ○ | |||
ペンシルバニア | ○ | |||
マサチューセッツ | ○ | |||
ミシガン | ○ | |||
ミシシッピ | ○ | |||
ミズーリ | ○ | |||
ミネソタ | ○ | |||
メイン | ○ | |||
メリーランド | ○ | |||
モンタナ | ○ | |||
ユタ | ○ | |||
ルイジアナ | ○ | |||
ロードアイランド | ○ | |||
ワイオミング | ○ | |||
ワシントン | ○ | |||
D.C | ○ |
2018年12月には農業法改正が成立。
THCの濃度が0.3%以下の大麻を産業用ヘンプと定義し、全米で規制物質の対象外となりました。
いずれ連邦法も見直しされる見込みです。
その他各国の医療大麻
下記2カ国は、政府の監視下かつ条件付きでありますが、嗜好用としても大麻が合法化された国です。
- ウルグアイ:2017年、世界ではじめて大麻の生産、流通、販売を認めた国です。
- カナダ:2018年、世界で2番目に、嗜好品としての大麻の所持、使用を認めました。
その他、法律上は違法ではありますが、医療目的であれば、起訴・非厳罰の対象外とする形で、合法化している国は多く、オランダをはじめ、イギリス、スペイン、クロアチア、チェコ、イスラエル、ベルギー、フィンランド、スイス、フランス、イタリア、ルーマニア、マケドニア、ドイツ、ポーランド、ギリシャや中南米、オセアニアの国々などがすでに実質の使用を認めています。
特にイスラエルは医療大麻の先進国とも言われ、人口800万人中、すでに3万人(0.4%相当)もの患者が医療大麻による治療を受けています。
アジアでも韓国、タイが医療大麻を合法化し、嗜好用に関しては日本以上に厳罰に処せられる中国も医療大麻の研究には力を入れ、いくつもの国際特許を取得しているという情報もあります。
つまり政治的な理由だね。
今は科学的な有用性も明らかになってきて「医療大麻を規制する理由はないよね」という考え方がメジャーなんだ。
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医療大麻の効果
医療大麻の研究は、1960年代にイスラエルの科学者が大麻に含まれる化学成分カンビナノイドの内、精神作用を与えるTHCと痛みや嘔吐を緩和するCBDを抽出したことから始まりました。
その後もカンナビノイドの研究が進み、人間の身体に内因性カンナビノイドやそれらの受容体があることが分かりました。
これらが構成する機能は、エンド・カンナビノイド・システム(ECS=End Cannabinoid System)と呼ばれ、人が生きていく上で必要不可欠な神経・免疫バランスを調節し、健康な身体を維持すると言われています。
医療大麻は、エンド・カンナビノイド・システムの働きをサポートする意味合いがあるというわけです。
研究途上の分野であり、臨床的に「必ず効く」というレベルでは証明されていませんが、効果事例もいくつか報告され、一部の医師や研究者が注目しています。
また精神作用があるため、一般的には「悪、有害」といった文脈で語られてることが多いTHCも、この特性を「医療目的に活用できないか?」と、海外ではTHCが多く含まれる大麻を医療大麻として研究を進めている国もあります。
WHO(世界保健機関)は、医療大麻としての有用性をすべて公式で認めているわけではありませんが、抗がん剤の副作用の軽減や食欲増進、睡眠の質向上に対する効果は認めています。
医療大麻の適応範囲を日本人の疾患者に当てはめると、約4,500万人が恩恵を受けると言われています。
特にがんやエイズなどの重篤な患者にとっては、苦痛からの解放が生きる希望へつながり、家族との明るいコミュニケーションが回復することになります。
この効果は、放射線治療や抗がん剤治療では難しいところでしょう。
緑内障への効果事例
1976年、ロバート・ランダルという男性が自身の緑内障に必要な医療手段であり、大麻喫煙による副作用もないと主張。
最終的に、法務省を相手に訴訟を起こし、連邦当局と和解後、医療大麻の使用を認められました。
てんかんへの効果事例
コロラド州在住の5歳(当時)の女の子、シャーロットちゃんの物語です。
シャーロットちゃんは小児てんかんだったのですが、大麻の茎から抽出したCBDオイルを飲んだところ、けいれん発作がおさまったという証言と映像がおさめられています。
がんへの効果事例
2015年、末期の肝臓がんで余命宣告を受けた山本正光氏が抗がん剤の副作用の軽減や食欲増進につながり、大麻喫煙による副作用もないと主張。
「余命宣告された末期がん患者が、誰にも迷惑をかけずに、自分の治療のために大麻を医療目的で使用することは罪なのか」と国を相手に訴訟を起こしましたが、残念ながら結審を迎えること前に2016年に亡くなりました。
なお、大麻のカンナビノイド成分を原料とした薬品としてGWファーマシューティカルズ社の『サティベックス』、『エピディオレックス 』という医薬品があります。
大麻の副作用として精神作用がリスクという見解もありますが、このように疾病を抱えた多くの患者や企業が、医療大麻の可能性について希望を抱いているのも事実です。
依存性については、下記の機関がニコチン、ヘロイン、コカイン、アルコール、カフェインよりも低いと発表しています。
▶︎医学誌ランセットによるイギリスの薬害の多基準分析(米全国立図書館:英文)
▶︎IOM(米国医学研究所)によるマリファナと医学(全米アカデミー掲載:英文)
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医療大麻の合法化に向けて
そもそも国際条約『麻薬に関する単一条約』では、医療と学術上の研究については禁止から除外しています。
まずは医療目的の使用はもちろん、研究や臨床実験であっても、医療大麻を認めていない現在の『大麻取締法』の是非を議論すること。
麻薬に関する単一条約 第二条五
ただし、医療上及び学術上の研究(締約国の直接の監督及び管理の下に又はこれに従つて行なわれる臨床試験を含む。)にのみ必要なこれらの薬品の数量については、この限りでない。
そして、『コンパッショネートユース』制度を日本でも整備すること。
『コンパッショネートユース』制度とは、生命に関わる疾病を患った患者で、代替治療手段がない場合は、未承認薬の使用を認める制度。
欧米でも、この考え方が医療大麻を合法化する根拠として採用されています。
リスク含めて慎重に判断する事案ですが、上記踏まえた判断が、医療大麻の合法化への道になるでしょう。
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